就業規則作成の義務がある場合にやるべきこと

法律で定められた規模の事業所や店舗には就業規則を作成する義務が生じます。その場合には労働者に閲覧をする必要があり、それは労基則52条の2によっても明文化されています。そこでは、まず、就業規則を常時各作業所の見やすい場所へ提示、または備え付けることなっており、それに代わるものとして、書面を労働者に交付することや磁気テープや磁気ディスク、または準ずる物へ記録をし、作業所で労働者がその内容を常時確認ができる機器を設置することと定められています。

 

使用者がこれを怠り、就業規則の閲覧ができないようにしている場合には刑事罰の対象となります。その場合には労働基準法違反となり、30万円以下の罰金の刑事罰が科せられることとなります。労働基準監督署には、労働者が退職した後に、何らかのトラブルで本人や、またはその代理人を通じて通告をしてくる場合がありますが、その時に閲覧に関しての問題が指摘された場合には、当然、監督署としては査察、調査に入ることとなります。そのような場合には企業にとっても大きなマイナスとなり、十分に注意をする必要があります。

 

労働者は、労働基準監督署にいつでも通告ができる権利をもっており、使用者は、それを理由に解雇や不利益な扱いはできないことになっていることを認識しておく必要があります。